米国で物件売却時に発生するFIRPTA税とは?

2025/8/5 タグ: / / /

FIRPTA(ファプタ)税とは

Foreign Investment in Real Property Tax Act (FIRPTA)=外国人不動産投資税の事です。
米国非居住者が米国不動産を売却する場合、売却から20日以内に売却価格(注:売却益ではありません。)の15%の源泉税をIRSに納める義務があります。エスクロー会社、もしくは買主が売却価格からFIRPTA税を引いてIRS (アメリカ内国歳入庁)に納付します。

目的

外国人が不動産売却益を納付しないまま国外にでてしまうと課税が難しくなるため、源泉徴収を行います。


FIRPTA税率軽減

  • 販売価格が30万ドル~100万ドル以内で買主が主たる住居として使用する場合は10%に軽減されます。


FIRPTA税免除
下記に該当する場合は、FIRPTA税が免除されます。

  • 売主がアメリカ居住者である。
  • 買主、もしくは買主の家族が購入後2年間の内半分以上滞在する場合で、尚且つ$300,000以下の物件の場合で、法人ではなく個人である事が条件となります。

FIRPTA税の減額申請

実際の税額に基づいた減額措置を可能にします。

事前にIRSに8288B(源泉徴収票申請書)を提出します。IRSは申請書を受け取ってから90日以内に処理する事になっておりますが、実際には半年以上かかったケースもあります。

承認されれれば、Withholding certificate(源泉徴収証明書)が発行されます。

承認されなかった場合・もしくは、申請しなかった場合

還付手続き

クロージングから20日以内にエスクロー会社、もしくは買主がIRSに15%(もしくは10%)を納税し、FIRPTAの納税証明書(FORM 8828-A)を受領する。
確定申告時に納税証明書を提出する。

実際の税額が源泉徴収税額未満の場合、加納分は還付されます。しかし、実際の税額が源泉徴収税額を上回る場合は、追加納税が必要となります。又、手続きに半年~1年以上かかる場合もあります。

※上記内容は、情報提供のみでアドバイスではございません。税制改正により内容が変わる事もありますので、売却前に必ず最新の情報を専門家にご相談ください。